マイナンバーしっかり対策

ようやくメリットもデメリットも話題になってきたマイナンバー。一昨年から啓蒙活動を続け、既にマイナンバーセミナー講師約200回、参加者1万5千人を超える実績を持つコンサルタントが、マイナンバーの取扱いで気を付けるべきことを解説していきます。

管理職へのマイナンバー教育

アマイナ

11月も半ばになりました。
そろそろ来年のアルバイトの募集等、
始まる頃かと思います。


もう、各部署の責任者クラスへ
採用活動他でのマイナンバー収集について
理解させておかなければなりません。


1.アルバイト等のマイナンバー収集
  これは割と知られていると思います。
  アルバイト等の一時採用であっても、相手にとっては収入ですから
  マイナンバーの提供を受けて源泉徴収を報告しなければなりません。
  この時、何を以て本人確認をするのか、誰がマイナンバーを確認し預かるのか
  明確にしておく必要があります。


2.支払調書対象先のマイナンバー収集
  これが漏れがちです。
  一般企業において、通常は支払調書は、経理が1月に1年分の取引を確認し
  支払調書対象先かどうかを確認し、作成していました。
  が。
  これだと、気づいた時にはマイナンバーが貰えなくなる可能性があります。
  
  相手は個人ですから、引っ越しや電話番号変更があるかも知れない。
  極論を言えば、年末までにお亡くなりになってるかも知れない。


  支払調書対象の取引が発生したら、その段階でマイナンバーを
  収集しておかないと、漏れが発生する可能性があるんです。


  だから、少なくとも取引の決済権者は、支払調書の内容を
  押さえておかなければいけません。



ここらへんは年明けからすぐ発生しますし、


準備期間を考えたら、今手配している案件は


対象かもしれませんね。



年明けの教育では遅いです。



今、しっかりと社内の権限者に教育しておかねばなりません。

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