マイナンバーしっかり対策

ようやくメリットもデメリットも話題になってきたマイナンバー。一昨年から啓蒙活動を続け、既にマイナンバーセミナー講師約200回、参加者1万5千人を超える実績を持つコンサルタントが、マイナンバーの取扱いで気を付けるべきことを解説していきます。

管理職へのマイナンバー教育

11月も半ばになりました。
そろそろ来年のアルバイトの募集等、
始まる頃かと思います。


もう、各部署の責任者クラスへ
採用活動他でのマイナンバー収集について
理解させておかなければなりません。


1.アルバイト等のマイナンバー収集
  これは割と知られていると思います。
  アルバイト等の一時採用であっても、相手にとっては収入ですから
  マイナンバーの提供を受けて源泉徴収を報告しなければなりません。
  この時、何を以て本人確認をするのか、誰がマイナンバーを確認し預かるのか
  明確にしておく必要があります。


2.支払調書対象先のマイナンバー収集
  これが漏れがちです。
  一般企業において、通常は支払調書は、経理が1月に1年分の取引を確認し
  支払調書対象先かどうかを確認し、作成していました。
  が。
  これだと、気づいた時にはマイナンバーが貰えなくなる可能性があります。
  
  相手は個人ですから、引っ越しや電話番号変更があるかも知れない。
  極論を言えば、年末までにお亡くなりになってるかも知れない。


  支払調書対象の取引が発生したら、その段階でマイナンバーを
  収集しておかないと、漏れが発生する可能性があるんです。


  だから、少なくとも取引の決済権者は、支払調書の内容を
  押さえておかなければいけません。



ここらへんは年明けからすぐ発生しますし、


準備期間を考えたら、今手配している案件は


対象かもしれませんね。



年明けの教育では遅いです。



今、しっかりと社内の権限者に教育しておかねばなりません。

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