管理職へのマイナンバー教育
11月も半ばになりました。
そろそろ来年のアルバイトの募集等、
始まる頃かと思います。
もう、各部署の責任者クラスへ
採用活動他でのマイナンバー収集について
理解させておかなければなりません。
1.アルバイト等のマイナンバー収集
これは割と知られていると思います。
アルバイト等の一時採用であっても、相手にとっては収入ですから
マイナンバーの提供を受けて源泉徴収を報告しなければなりません。
この時、何を以て本人確認をするのか、誰がマイナンバーを確認し預かるのか
明確にしておく必要があります。
2.支払調書対象先のマイナンバー収集
これが漏れがちです。
一般企業において、通常は支払調書は、経理が1月に1年分の取引を確認し
支払調書対象先かどうかを確認し、作成していました。
が。
これだと、気づいた時にはマイナンバーが貰えなくなる可能性があります。
相手は個人ですから、引っ越しや電話番号変更があるかも知れない。
極論を言えば、年末までにお亡くなりになってるかも知れない。
支払調書対象の取引が発生したら、その段階でマイナンバーを
収集しておかないと、漏れが発生する可能性があるんです。
だから、少なくとも取引の決済権者は、支払調書の内容を
押さえておかなければいけません。
ここらへんは年明けからすぐ発生しますし、
準備期間を考えたら、今手配している案件は
対象かもしれませんね。
年明けの教育では遅いです。
今、しっかりと社内の権限者に教育しておかねばなりません。