マイナンバーしっかり対策

ようやくメリットもデメリットも話題になってきたマイナンバー。一昨年から啓蒙活動を続け、既にマイナンバーセミナー講師約200回、参加者1万5千人を超える実績を持つコンサルタントが、マイナンバーの取扱いで気を付けるべきことを解説していきます。

マイナンバー扶養控除申告書

先月から国税庁の取扱いFAQがいろいろアップされてます。


この中で扶養控除申告書について
会社に保管する書類はマスキングしちゃダメ
というのがありました。


別に従業員のものだから、
名寄せでマイナンバーはわかる。
調査が入ったとしても、証明できるから
マスキングしてはいけないという理由がわかりませんでした。


一応、所得税法上、提出した書類と同じものを
保管しなければならないというのがあるので
根拠としてはわかるのですが、
源泉徴収と同じ発想じゃないのかなー、と。


公共機関に提出する源泉徴収票は
当然にマイナンバーを記載します。
ですが、マイナンバーは「本人の同意があっても」
利用目的外の使用は認められておりません。


そのため、番号法と所得税法上のアンマッチがあったため
なんとか施行日までに、変更となりました。


毎年、従業員に申請した内容と比較して記載させる
扶養控除申告書も同じじゃないのかなぁ、と。



そしたらね。
扶養控除申告書は、一旦提出したら、本人には見せなくて良いもの
だからだそうです。^^;


実務上は、去年の提出書類に何書いたかなんて
従業員は覚えてないから、去年の資料を見せて書かせてます。


でも、本来、扶養控除申告書は本人が
自分の責任で提出するものであるから
一旦提出したら、もう見せたりコピー渡す必要なし、
なのだそうな。


あー、確かに言われれば、その通りだ。
義務は無いですね。


だけど、実務上はねぇ。^^;


今後はマイナンバー記載しないものと
マイナンバー記載したものと
コピーして二種類作っておいた方が良いようです。

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