マイナンバーしっかり対策

ようやくメリットもデメリットも話題になってきたマイナンバー。一昨年から啓蒙活動を続け、既にマイナンバーセミナー講師約200回、参加者1万5千人を超える実績を持つコンサルタントが、マイナンバーの取扱いで気を付けるべきことを解説していきます。

委託元への承諾だけで良い?

ちょっと詳しい人向けです。


特定個人情報の再委託は、委託元への承諾を受けなければいけない
というのがあります。
ですが、個人情報保護法の第三者提供の制限は
(再委託先に個人情報を提供する場合には本人の承諾が必要という部分)
番号法では除外項目なのですね。


これを以て、マイナンバー業務の再委託をするときは
本人承諾を受けなくてもマイナンバーを提供できる
としている所がたくさんあります。


でも、ちょっと待ってほしい。


委託元って誰ですか?
 勤務先?それもあるでしょう。
 役務提供の支払い元?それもあるでしょう。
でも、忘れちゃいけない、「従業員」てのがあるのですよ。


会社が従業員の扶養控除申告を受ける場合、
扶養家族のマイナンバーの提供を受けます。
このとき、従業員は扶養家族に対しての
個人番号関係事務実施者になります。


となると、会社に扶養控除申告を出すということは
個人番号関係事務の再委託に該当することになってしまいます。


不思議ですよね?


これ、第三者提供の制限の除外の意図を誤解してるんです。
除外については、本人の承諾があっても利用目的外の第三者提供を
してはならないという意味で適用を除外してるんです。


本人には個人情報の自己コントロール権もありますし、
提供後に個人番号をマスキングすれば
特定個人情報から個人情報に格下げになります。


特定個人情報になると、提供に本人確認が要らなくて
重要度の下がる個人情報だと、本人確認が要る、
って、そもそもおかしいですよね。


特定個人情報は個人情報を含みますので
必ず第三者に提供する場合は本人に承諾が必要となります。


承諾を取るのは、委託元で構いません。
再委託の発生可能性のある場合は、事前に必ず本人に承諾を取っておきましょう。

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