マイナンバーを記録したパソコンは修理できない
先日、表題のニュースがネット上で話題となりました。
マイナンバーガイドラインに基づけば、
メーカーさんの対応は至極真っ当です。
マイナンバーを記憶させた媒体を預かって、
依頼者の管理を離れた状態に置かれたら
「マイナンバーの委託」に該当します。
当然に委託契約を結んで、責任の切り分けをはっきりさせないと
怖くて扱えません。
メーカーさんの対応は正しい。
さて。
ここで、視野を広げてみましょう。
マイナンバーを記録したPC(正確にはPCの中のHDDとかですが)
は委託契約結ばなきゃ修理できません。
では、マイナンバーを記録したサーバは?
同じです。
委託契約結ばなきゃ、メンテナンスできません。
勝手にメンテナンスされたら、
預けた側の管理責任が問われます。
これだけでも「委託に該当しません」なんて書いてある
マイナンバー預かりサービスがおかしいことは
すぐわかるでしょう?
ちゃんとしたところ(というか当然の話なんですが)は、
1.委託契約を結ぶ
2.秘密分散で非マイナンバー化して保管する
のどちらかの対応を行っているハズです。
いかがわしい預かりサービスに引っ掛からないようにしましょう。