マイナンバーしっかり対策

ようやくメリットもデメリットも話題になってきたマイナンバー。一昨年から啓蒙活動を続け、既にマイナンバーセミナー講師約200回、参加者1万5千人を超える実績を持つコンサルタントが、マイナンバーの取扱いで気を付けるべきことを解説していきます。

経理はマイナンバー取扱者になってますか?

さて、マイナンバーの社内規定についてです。


いまだに時々見かけるのですが、
社内のマイナンバー取扱者に
経理担当者が含まれていない規定を見かけます。


ほとんどの企業は経理担当者を取扱者に
入れないとまずいです。


経理はマイナンバーを扱います。
「支払調書」で。


この「支払調書」が曲者で。
経理以外、存在を知らないケースが多いのです。


「支払調書」というのは、通常、年明け1月に
経理さんが1年間の帳簿を見直して
「あ、これ支払調書扱いだ」というのを見つけて
税務署に報告しています。


どういうものかというと、
たとえば、誰かに講演を依頼して、講演料を払ったとします。
さて、この取引の存在。
どうやって税務署に証明します?


モノがあるわけでもないから、
本当に取引があったかは会社を見ただけではわからない。
「講演依頼したことにして、裏金作ってんじゃないの?」
と疑われやすいわけです。


そのために、
「いや、ちゃんとこの人に依頼してますよ、
 なんだったら確認してください」
と依頼先の名前を書いて提出しているのですね。


これが「支払調書」です。



私の講演を聴きに来る方にも多いのですが、


 社長の思考:マイナンバー対応しなきゃいけない。
       従業員のマイナンバーを預かるのか。
       じゃあ、人事に担当させるか。
       ああ、でも書類保管なんかもあるからな。
       総務も関係するか。
       データでも保存するから、システムもだな。


そして、人事・総務・システムのいずれかの部署からやってくる。


こういうパターンが多いです。
経理がすっぽり抜けるのですね。


支払調書は業種によっては、かなりの数を作成します。
経理に確認しておきましょう。

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