経理はマイナンバー取扱者になってますか?
さて、マイナンバーの社内規定についてです。
いまだに時々見かけるのですが、
社内のマイナンバー取扱者に
経理担当者が含まれていない規定を見かけます。
ほとんどの企業は経理担当者を取扱者に
入れないとまずいです。
経理はマイナンバーを扱います。
「支払調書」で。
この「支払調書」が曲者で。
経理以外、存在を知らないケースが多いのです。
「支払調書」というのは、通常、年明け1月に
経理さんが1年間の帳簿を見直して
「あ、これ支払調書扱いだ」というのを見つけて
税務署に報告しています。
どういうものかというと、
たとえば、誰かに講演を依頼して、講演料を払ったとします。
さて、この取引の存在。
どうやって税務署に証明します?
モノがあるわけでもないから、
本当に取引があったかは会社を見ただけではわからない。
「講演依頼したことにして、裏金作ってんじゃないの?」
と疑われやすいわけです。
そのために、
「いや、ちゃんとこの人に依頼してますよ、
なんだったら確認してください」
と依頼先の名前を書いて提出しているのですね。
これが「支払調書」です。
私の講演を聴きに来る方にも多いのですが、
社長の思考:マイナンバー対応しなきゃいけない。
従業員のマイナンバーを預かるのか。
じゃあ、人事に担当させるか。
ああ、でも書類保管なんかもあるからな。
総務も関係するか。
データでも保存するから、システムもだな。
そして、人事・総務・システムのいずれかの部署からやってくる。
こういうパターンが多いです。
経理がすっぽり抜けるのですね。
支払調書は業種によっては、かなりの数を作成します。
経理に確認しておきましょう。